【一番簡単】出産育児一時金の直接支払制度の手続きと差額の請求方法



2023年4月から、出産育児一時金の支給額が従来の42万円から50万円に増額されました。

 

増額されたことで自己負担分が軽減されるばかりでなく、自己負担がなくなる方も出てくるのではないでしょうか。

 

また、50万円以内で医療機関での出産費用が収まった方は、50万円までの差額を申請することによって受け取ることができます。

 

筆者も実際に、出産育児一時金の直接支払制度の利用と差額の受け取りをしましたので、

 

今回慌ただしい産後でもできる、一番簡単でシンプルな手続きをご紹介します。

 

こちらの記事では、以下のことがお伝えできるようにまとめました。

出産育児一時金の直接支払制度とは?
・50万円に満たない分は貰えるか
・直接支払制度と差額の一番簡単な手続きの方法

 

目次

直接支払制度とは?

出産育児一時金は、出産費用を医療機関に一度全額被保険者が支払った後、自分が加入している健康保険へ申請書を提出する必要があります。

 

それらを私たち被保険者が一度全額負担することなく、差額のみの支払いを可能にするのが直接支払制度です。

 

直接支払制度は、加入している健康保険から医療機関へ直接支払ってもらう制度です。

 

そのため、退院時に医療機関へ一度全額自己負担する必要がありません。

 

そして2023年4月から、従来42万円だった支給額が50万円に増額しました。

 

出産にかかる入院費の総額が50万円以上になった方は、退院時にその差額のみの支払いでOKなのです。

 

出産手当金が産後約2ヶ月後の申請ということもあって、この直接支払制度は助かります。

 

出産育児一時金については厚生労働省ホームページ出産育児一時金の支給額・支払方法についてをご参照ください。

 

直接支払制度の手続き

直接支払制度を利用するには、出産時入院予定の医療機関に保険証を提示して、直接支払制度利用意向を示す書類へ署名することで手続き完了です。

 

直接支払制度の書類については、妊婦健診時か遅くとも入院時医療機関から説明があります。(説明がなければ受付の方へ確認してください)

 

書類の様式は協会けんぽで統一ではなく、医療機関独自のものです。

 

後は、退院時に50万円を超えた差額があれば支払います。

 

 

一時金50万円に満たない差額はもらえる?

では、出産費用の入院費総額が50万円未満だった方は実際に支払った分だけの支給なのでしょうか?

 

結論から言うと、申請することで差額をもらうことができます

 

地域によって、また同じ地域でも公立の総合病院か開業のクリニックかなどによって

 

50万円は当然超える医療機関がほとんどの地域もあれば、30万円台の医療機関もあります。

 

筆者の場合は総額42万円ほどだったので、約8万円受け取ることができました。

 

妊婦健診の検査は自己負担が多かったので、支給額までの差額を受け取ることができるのは

非常に助かりましたm(_ _)m

 

直接支払制度利用後の簡潔な差額請求方法

一番簡単な差額請求方法は、『健康保険出産育児一時金差額申請書』

の提出です。

 

こちらから健康保険へ問い合わせる必要がなく添付書類も不要です。

 

①直接支払制度を利用し、医療機関へ健康保険から

    支給が終了すると、自宅へ『支給決定通知書』が届く。

 

②『支給決定通知書』に同封されている『差額申請書』に

 必要事項を記入し返送。

 

支給決定通知書が届く前に申請する場合は、『健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書』の提出する方法がありますが、こちらは医療機関からもらう書類のコピーや出産費用の領収書と明細書コピーを添付が必要です。)

 

筆者は実際に簡単な『差額申請書』の方で手続きを行いましたが、特に滞りなく返送・振込の流れで差額受け取りまで完了しました。

 

産後の慌ただしい中での手続きですので、差額申請書での手続きをおすすめします。

 

今回まとめた点以外にも、協会けんぽホームページでQ&Aが出ています。

出産育児一時金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会

 

まとめ

出産育児一時金の直接支払制度と一時金の差額の手続きについていかがだったでしょうか。

 

・直接支払制度は医療機関にて説明を受けた時に、

 書類にサインする。

 

・差額の申請は、急ぎでなければ支給決定通知書を待って、

 必要事項記入後返送する。

 

上記が一番簡潔で時間もとりません。

 

産前産後のママたちにとって、これから考えることやすることは山ほどあります。

 

その中で一時金について、少しでも簡潔な手続きを共有したいと思い記事に残しました。

 

お役に立てましたら幸いです。